日本ウーマンズヘルス学会
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学会活動内容
日本ウーマンズヘルス学会会則 (2016年8月改訂)

第1章  総  則       
第1条 本会は日本ウーマンズヘルス学会(Japan Society of Women's Health)と称する。
第2条 本会は事務局を本会は事務局を東京都目黒区原町1-15-14
協和印刷工業株式会社内に置く。

第2章  目的および事業      
第3条 本会は女性の健康の向上を図り、女性の健康支援の発展に貢献することを目的とする。
第4条 本会は会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 学会の開催(年1回)
(2) 研究会の開催
(3) 学会誌などの発行
(4) 研究活動の推進
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章  会  員      
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する女性の健康に関する研究・実践する個人であって、理事会の承認を得たものとする。
第6条 本研究会に入会を希望する者は、日本ウーマンズヘルス学会
入会申込み書を事務局に提出する。
第7条 本理事会において入会を認められた者は、所定の入会金及び年会費を納入しなければならない。
第8条 正当な理由なく会費を1年以上滞納した会員は、退会したものと認める。
第9条 既納の会費は全てこれを返却しない。
第10条 退会を希望する会員は、本会へ退会届を提出しなければならない。
第11条 会員が本会の名誉を傷つけた場合、あるいは本会に著しく迷惑をかけたと認められた場合、理事会の議を経て除籍することができる。

第4章  役  員        
第12条 本会には次の役員をおく。

理 事 長 ・・・・・ 1名
副理事長 ・・・・・ 1名
理    事 ・・・・・ 10名
監    事 ・・・・・ 2名
第13条 理事長は理事会を組織し、日常の会務および緊急事項を処理する。
第14条 本会に幹事をおくことができる。
幹事は理事会において推薦し理事長が委嘱する。
第15条 理事および監事の任期は4年とし、再任を妨げない。
第16条 役員は次の職務を行う。

(1) 理事長は本会を代表し会務を統括する。
(2) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこれを代行する。
(3) 理事は理事会を組織し、日常の会務および緊急事項を処理する。
(4) 監事は本会の会務および会計、資産を監査する。

第5章  会  議              
第17条 総会は毎年1回理事長の招集により行う。
ただし、会員の5分の1以上から請求があった時は、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
総会は、会員の10分の1以上の出席がなければ会議を開き
議決することができない。

第6章  学術集会     
第18条 学術集会は年1回開催する。
第19条 学術集会長は学術集会を主催する。

(1) 学術集会長は学術集会の運営等に関し企画委員を委嘱し、委員会を組織する。

第7章  会 誌 等   
第20条 本会は会誌を発行する。
第21条 本会は会誌の発行を行なうために、編集委員を置く。

第8章  会  計    
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条 本会の入会金は3,000円とする。
第24条 本会の会費は、

個人会員 7,000円
学生会員 2,000円 (除く大学院生)
法人会員 50,000円 (1口以上)
企業会員  100,000円 (1口以上)

とする。

第9章  会則の変更    
第25条 本会の会則を変更する場合は、理事会の議を経て、会則の承認を得なければならない。

附  則      
第1条 本会則は2002年1月18日より施行する。
第2条 本会則は2012年4月1日より施行する。
第3条 本会則は2016年8月1日より施行する。


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